リストラで保険料の支払いができない・・・。どうすれば
生命保険は長い期間支払いを続けなければなりませんが、途中で支払いが困難になるケースもあるかも知れません。こんな時に真っ先に考えるのが「解約」ですが、その他にも以下のような対応策があります。
「払済保険」とは、保険料の払い込みをストップし、その時点の解約金で、主契約と同じ種類・同じ保険期間の保険に移行することです。保険金額は必ず下がります。その時点での解約金を一時払い保険料として契約時点にさかのぼって同じ種類の保険に加入するため、契約時の予定利率は変わりません。解約返戻金が必要なので、主に終身保険や養老保険が対象となります。
■保険料の支払いはストップしても、保障額は下がるが、保障は続く。
■特約はすべて消滅する。
■解約金は養老保険の場合は満期まで、終身保険の場合は一生涯増加していく。
(定期保険の場合は、ピークを越えると減少し、満了時に0になる)
■契約時の予定利率は変わらない。
払済保険とは対照的に、保険料の払い込みをストップして、同じ保険金額・保険期間の定期保険に移行することです。その時点の解約返戻金を一時払い保険料として定期保険に加入するイメージです。変更時の解約金が多く、保険期間満了時に、保険料が余る場合は、生存給付金として支払われます。逆に、解約金が少なく、同じ保険期間まで足らない場合は、保険期間が短くなり生存給付金も支払われません。
■保険料の支払いなしで、同じ保障額を維持することができる。
■必ず、定期保険になる。
■保険期間は解約金の額によって決まるが元の保険期間を超えることはない。
■元の保険期間を超える解約金は、満了時に生存給付金として支払われる。
保険金額の減 額
保険料を下げれば、継続できる場合は、保険金額の減額により対応することができます。保険会社によって、減額の諸条件がありますが、保険料を下げるには保険料の高い終身保険を減額することが効果的です。
保険料自動振替貸付
一時的に保険料の支払いが困難になったときであれば、「自動振替貸付」で継続することができます。解約返戻金のある保険契約で、保険料の払込猶予期間(2か月保険料の引き落としができなかった場合など)が過ぎた場合、保険会社が解約金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて契約を有効に続けることを行います。
■保険会社が定めた利息が付きます。
■契約応答日に、利息が元本に組み入れられるので、ほっておくと大きな金額になりますので、あくまで一時的に困難になったときだけの対応策で、早期の返済をする必要があります
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