生命保険の賢い見直し!

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【生命保険見直し術】 ②保障額はこう考えましょう!

Aさんが「自分はいくらの保険に入ればいいのか?」と考える時に、「他の人はどの位?」という疑問が湧きました。以下が世間の平均的な保険金額とのことですが・・・。

生命保険の見直し術

世帯主の加入保険金額の平均(普通死亡)

生命保険文化センターの調査結果をみると年々、加入金額は減少しています。
平成18年で2,000万円が平均となっていますが、あなたはいくら加入していますか?
またはどれくらい必要と考えていますか?

 
全生保
民間の生命保険
郵便局の簡易保険
JAの生命共済
平成18年 2,033万円 2,022万円 483万円 1,740万円
平成15年 2,322万円 2,392万円 537万円 1,637万円
平成12年 2,524万円 2,561万円 548万円 1,631万円
平成9年 2,732万円 2,791万円 587万円 1,623万円
平成6年 2,681万円 2,755万円 559万円 1,516万円

 

ここがポイント
平均的な保険金額には意味がない!
世間の平均値をものさしにして自分の保険金額がどうか?と判断することはできません。
たとえば、収入が同じの同期入社のサラリーマンでも、子供の年齢も同じだからといって、保障額も同じになる訳ではありません。配偶者の収入や子供の教育方針、持家か賃貸住宅か?さらには、万が一の場合、実家に帰って子育ての援助をうけれるのか?などによって、必要な保障額は大きく異なります。

保障額を考えるにおいて、「これが正解!」というものはありません。
「このように考えれるべきではないでしょうか?」という、『理論的な考え方』が大切です。



毎月の支出をベースに考えることが大切

サラリーマンの家庭であれば毎月の支出はある程度決まっています。
その中から、夫が「万が一」の場合に不要となる支出を除けば、現在の生活レベルをほぼ、維持するために必要な毎月の金額が算出されます。

Aさんの家計を分析してみましょう。

現 在 の 支 出
支出の項目
支出金額
 ① 食  費
70,000円
 ② 衣 服 費
12,000円
 ③ 水道・光熱費
15,000円
 ④ 通 信 費
15,000円
 ⑤ 教 育 費
30,000円
 ⑥ 夫の小遣い
30,000円
 ⑦ 妻の小遣い
10,000円
 ⑧ 娯 楽 費
15,000円
 ⑨ 生命保険料(夫)
25,000円
 ⑩ 住宅ローン
70,000円
 ⑪ 貯  蓄
20,000円
合   計
312,000円
image
不測の事態が起こった後の支出
支出の項目
支出金額
 ① 食  費(8割)
56,000円
 ② 衣 服 費(8割)
9,600円
 ③ 水道・光熱費(8割)
12,000円
 ④ 通 信 費(8割)
12,000円
 ⑤ 教 育 費
30,000円
 ⑥ 夫の小遣い
0円
 ⑦ 妻の小遣い
10,000円
 ⑧ 娯 楽 費(8割)
12,000円
 ⑨ 生命保険料(夫)
0円
 ⑩ 住宅ローン
0円
 ⑪ 貯  蓄
20,000円
合   計
161,600円

 

 【試算条件】

 ⑥⑨は不要な項目となるため0としました。
 ⑩は、団体信用生命保険に加入している事を前提に0としました。
 ①②③④⑧は、夫が生前時の80%として計算しています。
ボーナス等の収入・支出は加味していません。

Aさんの家庭に必要な毎月の生活費の金額が161,600円ということは、年間に換算すると、1,939,200円となりますので、便宜上200万と仮定しました。

公的な給付(遺族厚生年金など)を考慮する。

サラリーマン(厚生年金)や自営業者(国民年金)は定められた期間※1保険料を納めていれば遺族年金を受け取ることができます。(下表参照)

平成20年度
サラリーマン
(厚生年金)
自営業者
(国民年金)
※2のある妻 遺族厚生年金※3

遺族基礎年金
(792,000円)

子の加算
(第1子・第2子 各227,900円)
(第3子以降  各75,900円)
遺族基礎年金
(792,000円)

子の加算
(第1子・第2子 各227,900円)
(第3子以降  各75,900円)
※2のない妻 遺族厚生年金 なし
子のない
中高齢の妻
遺族厚生年金

(中高齢の加算)※4
なし

 

※1

保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が年金加入期間の3分の2以上あること。

※2

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子。
および20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

※3

遺族厚生年金の計算式 (平均標準報酬月額×7.5÷1000×平成15年3月までの被保険者被保険者期間の月数 +
平均標準報酬
額×5.769÷1000×平成15年4月以降の被保険者被保険者期間の月数)
×1.031×0.985×3÷4

※4

次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。65歳到達後は、「経過的寡婦加算」に代わります。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

遺族年金・厚生年金に関する情報はこちらをご参照ください:社会保険庁のホームページ

サラリーマンで子供のいる家庭は手厚い公的な給付があるA


Aさんの世帯は、8歳の子供がいますので、この子が18歳になるまでの10年間は、遺族基礎年金と子の加算で、1,019,900円が支給されます。さらに、サラリーマン世帯の場合には、遺族厚生年金が支給されます。

35歳でH15/3までの平均標準報酬月額を18万円(84か月)、H15/4以降の平均標準報酬額を30万円(216か月)として計算すると、371,000円となります。

合計すると、公的な保険から約140万円/年の支給を受けることができます。

3,000万の保障があれ


したがって、Aさんの遺族に必要な年間生活費は200万-140万=60万円となります。この60万円を妻の老齢年金が支給される65歳まで35年間用意するとなると、2,100万円です。ただし、子供の進学費用を加味すると、約3,000万円あれば、今の生活が維持できる計算になります。(ただし、ボーナスは加味していないので、ボーナスがある場合は使えるお金は減少します)
ただし、子供が18歳になると
実際には、子供が18歳になると遺族厚生年金+子の加算が、打ち切られますので1,019,900円は、少なくなりますが、代わりに「中高齢の加算」(594,200円)が加算されますので、実質の目減りは、425,700円です。月額換算すると、35,000円程度なので、残された妻がパート等にでれば、カバーできる金額となります。

ここがポイント

保障の形必要な保障額は年々減少する!
ここで、お気づきの方もいるかも知れませんが、毎月の生活費をベースに考えるということは、「無事に何事もなく過ごしていけば、保障額は毎年下がる」ということです。

つまり、現時点において必要な保障額が最も高く、右肩下がりに下がっていくのです。このモデルケースでは、いつまでも、3千万円の保障額を続ける必要はないのかもしれません!


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